収益事業とはどのようなものか
マンション管理組合で行う事業のうち、どのようなものが収益事業になるのでしょうか。
下記のようなもので、基本的な考え方としてそのマンションの居住者以外の方から使用料等の収入を得るものが収益事業となります。
<収益事業とみなされるもの(主なもの)>
- 携帯電話基地局(アンテナ)の設置収入
- 駐車場の居住者以外への貸出を行う場合の駐車場収入
- 広告看板設置収入
- 電柱設置収入
- 自動販売機収入
- 太陽光発電設備による電力売却収入
- ゲストルームの宿泊料収入
- フィットネスルーム・プール等の使用料収入(区分所有者以外からの収入のみ)
マンション管理組合が収益事業を開始したとき
携帯基地局(アンテナ)を設置したなど収益事業を開始したマンション管理組合様や管理をしている不動産業者様から、
- 「法人税の申告が必要ですか」
- 「どのように法人税の申告を行えばよいかわからない」
- 「どのよなものが収益事業として課税されるのかわからない」
といううようなご相談を受けることが多くあります。
マンション管理組合が収益事業を開始した場合には、法人とみなされるという税金の規定があるため、法人でないマンション管理組合であっても法人税等の申告が必要となります。
しかし、マンション管理組合の方やマンションの管理会社などの方でもまだ申告の義務があることをご存じない方や申告が必要なことは知っているが、実際にどのような手順で申告を行うのかをご存じでない方もいらっしゃいます。
また、近年税務調査等で税務署から「お尋ね」が届いたということで、ご相談を受けるケースも多くなっております。
収益事業を開始した時に行う手続きは?
携帯基地局(アンテナ)を設置するなどの収益事業を開始した場合には、そのマンションの所在地を所轄する税務署等に下記の届出書や申請書を提出する必要があります。
それぞれの届出書や申請書によって、提出期限が定められているものもあり、青色申告など一定の期間に提出しなかった場合には、適用できる会計年度が翌期になることもありますので、収益事業を開始された場合には、出来るだけ早い段階でご確認の上ご提出ください。
<収益事業開始時の手続き>
- 収益事業開始届
- 設立届
- 青色申告承認申請書(青色申告を選択する場合)
- 申告期限の延長の特例の申請書(申告期限の延長を行う場合)
※添付書類として、マンション管理規約や開始した収益事業の契約書のコピーなどの提出も必要となります。
また、携帯基地局(アンテナ)の設置など収益事業を開始した会計年度以降については、会計年度の末日から2月以内に税務署等に法人税の確定申告書を提出しなければなりません。
ただし、管理組合の定期総会の開催が会計年度の末日から2月以内に開催されないなど2月以内に決算が確定しない理由がある場合には、税務署等に提出期限の延長の申請を行うことで、確定申告書等の提出期限を延長することができます。(申請書を提出し、税務署等から承認を受けた場合)
収益事業の申告をどのようにすればよいか
携帯電話基地局(アンテナ)の設置など収益事業を開始した場合には、法人税等の申告を行う義務がありますが、義務があることをご存じないことや、申告を行わなければならないことは知っているもののどの様に申告を行えばよいかわからないというご相談もあります。
また、マンション管理組合の理事長や理事会の方は、携帯基地局(アンテナ)の設置をしたので申告しなければならない事はわかっているが、他の組合員にどの様に説明すればよいかわからないというご相談もよくあります。
当事務所では、この様な場合にも、「申告の必要性」や「申告までの流れ」などをマンション管理組合の総会に出席し、ご説明を行うなどの対応も行っております。