平成27年の相続税改正に伴うニュースなどの影響もあり、以前より相続税の申告が必要かというご相談を受けることが多くなりました。
改正により、基礎控除が下がったため、相続税申告が必要なケースが増加しています。
基礎控除額(申告要否の判定を行う金額)はいくらか?
相続税の申告は、相続等により取得した財産から債務(葬式費用を含む。)をひいた金額が、基礎控除を超える場合に必要となります。
基礎控除の金額は、下記の算式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人の場合は、
3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
相続税を課税される財産とはどのようなものか?
では、相続税を課税される財産には、どのようなものがあるのでしょうか。
代表的なものは、相続又は遺贈で取得した
「現預金」「不動産(土地、借地権、建物など)」「有価証券」「動産(貴金属や絵画、自動車など)」「ゴルフ会員権やリゾート会員権など」です。
また、死亡保険金や死亡退職金などは、本来の相続財産ではありませんが、一定の非課税金額を超えたもの等が相続税の課税対象の財産となります。
そのほかにも、被相続人から死亡前3年以内に取得した贈与財産や相続時精算課税制度を利用した贈与財産も相続税の課税対象財産となります。
なぜ、申告が必要かどうかがわかりずらいのか?
上記の様に、基礎控除額や相続税の課税対象の財産や控除できる債務がわかっていても、相続税の申告が必要かどうかの判定が簡単に行えないのはなぜでしょうか。
その理由は、土地の評価にあります。
不動産の評価額で代表的なものには、固定資産税評価額がありますが、相続税の申告の際には、相続税評価額で評価する必要があります。
相続税評価額の代表的な例としては、路線価方式と倍率方式があり、その土地の所在地に応じてどちらの方式で評価を行うかがことなります。また、土地の形や周りの環境、使用状況等により、評価額が異なることとなります。
路線価方式というのは、その土地が接している道路に付された「路線価」をもとに相続税評価額を計算する方法です。
倍率方式というのは、その土地の固定資産税評価額にその土地の種目に応じた倍率を乗じて相続税評価額を計算する方法です。
このように、課税対象はわかるけれども評価額がわからないため、相続財産の総額が確定できず相続税の申告が必要かどうかがわからないことが多くあります。
当事務所では、申告が必要かどうかの確認も行っておりますので、ご不安な方は是非一度ご相談ください。
どのタイミングで相談するのがよいか?
相続税の申告・納税は、相続開始の日の翌日から10月以内となります。
そのため、「相続があったのですが、申告期限が先なので今ご相談に伺ってもよいですか?」というようなご質問を受けることがあります。相続税の計算については、どの財産を誰が取得するかによって、納税額が変わることもあるため、遺言書がない場合などは、遺産分割前にご相談頂く方が良いケースもあります。
また、上記でも説明しましたが不動産の評価などもありますので、早くご相談頂く方が余裕をもって進められます。
一番良いのは、遺産分割協議前にご相談頂く事かと思いますが、相続税の申告が必要かどうかわからないときなどを含めてなるべく早い段階で税理士に一度ご相談頂く方が良いです。